韓国でもケアファームの普及が進んでいます。
韓国からの視察団の方の話によると韓国においてケアファームは主には治癒を目的とした施設だそうです。
以下は韓国から視察団の方々が来日した際に教えていただいた韓国の農村地域におけるコミュニティの経済・社会サービス活性化に関する法律(農村経済社会サービス法)の概要です。
「農村地域コミュニティ基盤の経済・社会サービス活性化に関する 法律 ( 略称:農村経済社会サービス法 )」
施行2024.8.17.] [法律第19640号、2023.8.16.制定] [施行2024.8.17. 農林畜産食品部(農村社会サービス課) 044-201-1572, 1573
第1章 総則
第 1 条 ( 目 的 ) この法律は、農村住民等が自助、自立及び社会的
責任性を基に自主的に農村経済・ 社会サービス不足問題等の解決に貢献できるよう支援することにより、農村地域コミュ ニティの再生と持続可能な発展を図ることを目的とする。
第2条(定義) この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
- 「農村」とは、「農業・農村及び食品産業基本法」第3条第5号による農村をいう。
- 「農村経済・社会サービス」とは、農村住民等が日常生活を営むために必要な次 の各号のサービスをいう。
A.雇用・所得関連サービス
ロ.「農漁業者の生活の質の向上及び農漁村地域開発促進に関する特別法」
第3条第5 号に基づく公共サービスと「社会保障基本法」第3条第4号に基づく社会サービスのうち、 雇用・住居・交通・教育・保健医療・福祉・環境・文化・情報通信サービス及びその他これに 準ずるサービス。
- "農村サービス共同体"とは、農村経済ㆍ社会サービス不足問題等の解決に貢献するために農村住民等が自発的に結成した団体で、第9条による農村サービス地域共同体と第 12条による農村サービス特化共同体をいう。
- "社会的農業"とは、農業を通じて「社会的企業育成法」第2条第2号に基づく脆弱階層 及びその他大統領令で定める人にケア、治癒、教育及び雇用などのサービスを提 供する活動をいう。
- "社会的農場"とは、社会的農業を実践する法人又は団体として第13条第1項の規定に より指定された農場をいう。
- "農村才能分かち合い活動"とは、農村の経済・社会サービス不足問題などの解決 に貢献するため、個人や団体が持つ知識・経験・技術などの才能を自発的に提供する 活動をいう。
第 3 条 ( 基 本 原 則 ) 農村経済・社会サービス不足問題等の解決に貢献するにあたっては、農村住民等の主体 的・自発的な参加と農村地域コミュニティの社会的責任に基づく主体間の協力と連帯を 基本原則とする。
第4条(国家と地方自治体の責務)国家と地方自治体は、農村住民などが農村経済・社会サービス不足問題などを主導的・自主的に解決することに貢献できるよう積極的に支援しな ければならない。
第 5 条 ( 活 性 化 計 画 の 策 定 ) ①農林畜産食品部長官は、農村住民等が自発的に農村活性化計画を策定することができる。
農村地域共同体基盤の農村経済・社会サービス活性化計画(以下、「活性化計画」という。)を 3年ごとに策定し、社会サービス不足問題等の解決に貢献できるようにしなければなら ない。この場合、活性化計画は「社会サービス支援及び社会サービス院の設立・運営に関 する法律」第5条第1項による社会サービス基本計画と連携するようにしなければならない 。
活性化計画には、次の各号の事項が含まれていなければならない。
- 農村経済・社会サービスの現状と展望
- 農村地域社会基盤の農村経済・社会サービス活性化の基本方向及び目標
- 農村地域コミュニティベースの農村経済・社会サービス活性化のための戦略
- 農村サービス共同体、社会的農場及び農村才能分かち合い活動に関連する個人や団体
など、農村地域社会基盤の農村経済ㆍ社会サービス提供主体(以下、「農村経済ㆍ社会 サービス提供主体」という)の育成に関する事項。
- 都市住民と農村住民などの交流協力に関する事項
- 第16条による農村経済ㆍ社会サービス活性化全国支援機関、第17条による農村 経済ㆍ社会サービス活性化地域委員会及び第18条による農村経済ㆍ社会サービス活性化 地域支援機関に関する事項
- 第19条に基づく寄付金品の受付など財源調達に関する事項
- 第20条に基づく農村サービス協定に関する事項
- その他、農村経済・社会サービス提供の活性化のために農林畜産食品部長官が必要と 認める事項。
③農林畜産食品部長官は、活性化計画を樹立又は変更する際には、関係中央行政機関の長 と協議しなければならない。ただし、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合は、 この限りではない。
⑤農林畜産食品部長官は、活性化計画を策定又は変更した場合には、農林畜産食品部令で 定めるところにより公布し、関係中央行政機関の長及び広域市長・特別市長・道知事・ 特別自治道知事(以下、「市・道知事」という)に通知しなければならない。
⑥ 農林畜産食品部長官は、活性化計画の樹立又は変更のために必要な場合には、関係中央 行政機関の長、地方自治体の長と農業関連機関又は団体の長等に必要な資料の提出を要請することができる。この場合、関係中央行政機関の長等は特別な事情がない限り、これに応じなければならない。
その他、活性化計画の樹立、変更及び施行等に必要な事項は大統領令で定める。
第 6 条 ( 市 ・ 道 計 画 及 び 市 ・ 郡 計 画 の 策 定 ) ① 市・道知事は、活性化計画に基づき、3年ごとに広域市・特別自治市・道・特別自治 道(以下「市・道」という)の農村地域社会基盤の農村経済・社会サービス活性化計画(以下 「市・道計画」という)を策定することができる。
②市長(「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」に基づく行政市を含む) ・郡守は、市・道計画に基づき、3年ごとに市(「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成の ための特別法」に基づく行政市を含む)・郡農村地域社会基盤の農村経済・社会サービス活 性化計画(以下「市・郡計画」という)を策定することができる。
③市・道計画及び市・郡計画の樹立及び施行などに必要な事項は、大統領令で定める。
第 7 条 ( 実 態 調 査 )
①農林畜産食品部長官は、活性化計画を策定しようとする場合には、農村経済・社会サービス環境、農村経済・社会サービス提供主体のサービス提供状況などに関する実態調査 を実施しなければならない。
②農林畜産食品部長官は、第1項の規定による実態調査のために必要な場合には、関係中 央行政機関の長、地方自治体の長、「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関の長 、農村経済・社会サービス提供主体に必要な資料の提出を要求することができる。
③ 第2項の規定による資料提出の要求を受けた関係中央行政機関の長等は、特別な事 情がない限り、これに応じなければならない。
④第1項の規定による実態調査の範囲・方法及び結果の公開など、その他必要な事項は 農林畜産食品部令で定める。
第2章 農村経済・社会サービス提供主体の育成
第 8 条 ( 農 村 住 民 等 の 能 力 強 化 支 援 )
① 国と地方自治体は、農村住民、農村経済・社会サービス関連機関及び団体等を対象に 、農村地域共同体基盤の農村経済・社会サービスの活性化に必要な教育・訓練・相談など 必要な支援を直接又は委託して実施することができる。
②農林畜産食品部長官は、第1項の規定による教育・訓練・相談等のために大統領 令で定める施設及び人材を備えた機関又は団体を教育訓練機関に指定することができる 。
③農林畜産食品部長官は、第2項の規定により指定された教育訓練機関に対し、予算の範囲 内で教育・訓練・相談等に必要な経費を支援することができる。
④農林畜産食品部長官は、第2項の規定により指定された教育訓練機関が次の各号のいずれ かに該当する場合には、その指定を取り消したり、6ヶ月以内の期間を定めてその 業務の全部又は一部の停止を命じることができる。ただし、第1号及び第2号に該当する場 合には、その指定を取り消さなければならない。
- 虚偽その他不正の方法で指定を受けた場合。
- 第2項による施設及び人員の基準を満たせなくなった教育訓練機関が第4項本文に基づいて定めた期間内に当該要件を補完しない場合。
- 第2項による施設及び人員の基準を満たせなくなった場合。
- 正当な理由なく1年以上継続して教育・訓練・相談を行わない場合。
- ⑤第2項の規定による教育訓練機関の指定・運営及び第4項の規定による指定の取り 消し、業務停止など必要な事項は、農林畜産食品部令で定める。
第 9 条 ( 農 村 サービ ス 地 域 共 同 体 の 指 定 等 )
①市長(特別自治市長と「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」に 基づく行政市長を含む。以下同じ)・郡守・区長(広域市の自治区区長をいう。以下同じ) は、地域内の多数の住民、機関及び団体などが集まって当該地域に不足している農村経 済・社会サービスを提供するために作った法人又は団体を農村サービス地域共同体に指定することができる。
②第1項の規定による農村サービス地域共同体の指定を受けようとする法人又は団 体は、次の各号の要件を全て備えていなければならない。
- 「協同組合基本法」第2条による協同組合・社会的協同組合、「民法」第32条により設立 された非営利法人または非営利団体であること。
- 農村サービス地域コミュニティの組織、運営、事業計画があること。
- 農村サービス地域コミュニティ内部規約(事業による費用及び利益金の精算に関する 事項を含む)があること。
- 提供しようとするサービスの範囲は、法定利権1つ以上であること。
- 大統領令で定める数以上の会員を維持すること。
③第1項の規定により農村サービス地域共同体に指定されようとする法人又は団体は、農 林畜産食品部令で定める書類を揃えて市場・郡守・区長に申請しなければならない。
④国と地方自治体は、農村サービス地域共同体が活性化されるように、農村住民、農村経 済・社会サービス関連機関及び団体などを対象に組織化を支援することができ、第 1項の規定により指定された農村サービス地域共同体に行政的・財政的支援をすることが できる。
⑤第1項から第4項までの規定による農村サービス地域共同体の指定及び支援の基準・手順 ㆍ方法、その他必要な事項は農林畜産食品部令で定める。
第 10 条 ( 農 村 サービ ス 地 域 共 同 体 に 対 す る 事 後 管 理 ) ①市長・郡守・区長は、第9条により指定された農村サービス地域共同体のサービス 提供などの事業推進状況を点検・管理しなければならない。この場合、市長・郡守・区 長は、事業推進状況の点検に関する業務を第18条により指定された農村経済・社会サービ ス活性化地域支援機関に委託することができる。
②市長・郡守・区長は、第1項による点検結果に基づいて、農村サービス地域共同 体に改善を命じることができる。この場合、農村サービス地域共同体は改善命令に従わなければならない。
第1項による推進状況の点検・管理の周期、方法及び点検事項などの詳細は、農林 畜産食品部令で定める。
第 11 条 ( 農 村 サービ ス 地 域 共 同 体 の 指 定 解 除 )
①市長・郡守・区長は、第9条により指定された農村サービス地域共同体が次の各号の いずれかに該当する場合、その指定を解除することができる。ただし、第1号に該当する 場合には、その指定を取り消さなければならない。
- 虚偽その他不正の方法で指定を受けた場合。
- 第9条第2項による指定要件を満たさなくなった場合。
- 正当な理由なく、農村サービス地域コミュニティ活動を1年以上実施しない場合。
- 第10条第2項の規定による改善命令を履行しない場合。
②市長・郡守・区長は、第1項の規定により指定が取り消された農村サービス地域 共同体(法人又は団体の代表者を含む。)については、その指定が取り消された日から3 年が経過していない場合には、再指定をしてはならない。
③第1項の規定による指定取消しの基準及び手続き、その他必要な事項は、農林畜産食 品部令で定める。
第 12 条 ( 農 村 サービ ス 特 化 型 共 同 体 の 育 成 )
①国と地方自治体は、農村住民等が相互協力し、自分又は他人のために教育、介護、 文化など特化された農村経済・社会サービスを提供するための農村サービス特化型共 同体を組織しようとする場合、組織構成及び運営などに関する教育又はコンサルティ ングなどを提供することができる。
②第1項の規定による農村サービス特化型共同体は、次の各号の要件を全て備えていなければ ならない。
- 農村サービス特化型コミュニティメンバーが5人以上であること
- 農村サービス専門コミュニティの内部規約及びサービス提供計画があること。 3. 提供するサービスのための財源調達計画があること。
③国と地方自治体は、農村サービス特化型コミュニティが関連サービスを円滑に提供でき るように、地域の教育、介護、文化など関連機関との協力体制を構築することを支援することができる。
④市長・郡守・区長は、第1項及び第3項の規定により支援された農村サービス特化共同体の 構成及び運営状況を定期的に点検し、必要に応じて改善を命じることができる。この場 合、農村サービス特化共同体は改善命令に従わなければならない。
⑤第2項及び第3項による農村サービス特化共同体の構成及び支援要件など必要な事項 は、農林畜産食品部令で定める。
第 13 条 ( 社 会 的 農 場 の 指 定 な ど ) ①農林畜産食品部長官は、社会的農業の活性化のため、次の各号の要件を全て備えた法 人又は団体を社会的農場に指定することができる。
- 「農漁業経営体の育成及び支援に関する法律」第2条第3号に基づく農業経営体(以下、農業経 営体)。
以下「農業経営体」という。)又は農業経営体を構成員として含むこと。 2. 社会的農業プログラムの運営計画があること
- 社会的農業に関する教育を修了すること
- 社会的農業の運営場所、人材、組織及び施設・設備を整えること。
②第1項の規定による指定を受けた社会的農場は、農林畜産食品部令により指定されたことを示す図形又は文字等の表示(以下、「指定表示」という。)をすることがで きる。
③第1項の規定による指定を受けた者でなければ、指定表示又はこれに類似する表示( 指定を受けたものと誤認されるおそれのある表示又はこれに関連する外国語又は外来語 の表示をいう。
④農林畜産食品部長官は、第1項の規定により指定を受けた社会的農場が次の各号のいずれ かに該当する場合、その指定を取り消すことができる。ただし、第1号に該当する場合に は、その指定を取り消さなければならない。
- 虚偽その他不正の方法で指定を受けた場合。
- 第1項各号による指定要件を満たせなくなった場合。
- 第1項第2号による社会的農業プログラム運営計画を正当な理由なく1年以上履行しない場合。
⑤農林畜産食品部長官は、第4項の規定により指定が取り消された社会的農場(法人又は団体 の場合、その代表者を含む。)に対しては、その取り消された日から3年が経過していな い場合には、再指定をしてはならない。
⑥第1項から第4項までの規定による社会的農場の指定及び指定解除の要件・基準・手続 き、その他必要な事項は、農林畜産食品部令で定める。
第 14 条 ( 社 会 的 農 場 に 対 す る 支 援 )
①農林畜産食品部長官は、社会的農場の活性化のため、農業経営体などを対象にコ ンサルティング、情報提供及び広報などの支援を行うことができる。
②国及び地方自治体は、第13条第1項の規定により指定された社会的農場を対象に、社会的農場
敵農業プログラムの運営、施設および経営改善などを支援することができます。
③ 国と地方自治体は、社会的農場と農業経営体又は地域内の農村経済・社会サービス 提供機関及び団体等の連携・協力を支援することができる。
第 15 条 ( 交 流 協 力 及 び 農 村 の 才 能 分 か ち 合 い 活 動 の 活 性 化 )
- 国と地方自治体は、農村経済・社会サービスの活性化のために、農村と都市、農村 住民と都市住民、農業と他産業間の交流協力を促進しなければならない。
- 国と地方自治体は、個人及び団体の農村才能分かち合い活動に必要な情報を提供したり 、必要な費用を支援することができる。
- 農林畜産食品部長官は、交流協力及び農村才能分かち合い活動の効率的な管理のために 情報システムを構築・運営することができる。
第3章 農村経済・社会サービス活性化推進体制
第16条(農村経済・社会サービス活性化全国支援機関)
- 農林畜産食品部長官は、国家次元で農村経済・社会サービス不足問題の解決などを支援するため、農村経済・社会 サービス活性化全国支援機関(以下「全国支援機関」という)を指定することができる。
②第1項の規定による全国支援機関に指定を受けようとする者は、次の各号の要件を 全て備えていなければならない。
- 「公益法人の設立・運営に関する法律」第4条により設立許可を受けた公益法人または 大統領令で定める非営利法人であること。
- 大統領令で定める組織・人員・施設基準を備えること。
- 農村経済・社会サービス活性化支援運営計画があること。
全国支援機関は、次の各号の業務を行う。
- 農村経済・社会サービス活性化支援のための事業計画策定
- 農村経済・社会サービス活性化のための補助金・寄付金などの財源確保策の策定 3. 農村経済・社会サービス活性化支援、事後管理及び評価
- 農村経済・社会サービス関連情報提供のための情報網を構築する。
- 農村経済・社会サービス活性化のための教育・広報及び調査・研究事業
- その他、農村経済ㆍ社会サービスの活性化等のために農林畜産食品部長官が定めた事 項
④全国支援機関は、第3項の規定により全国支援機関が遂行した業務の内容及びその結果を 農林畜産食品部長官に報告しなければならない。
⑤農林畜産食品部長官は、第1項の規定により指定された全国支援機関に対し、予算の範囲 内で第3項の業務を遂行するために必要な経費を支援することができる。
⑥ 農林畜産食品部長官は、全国支援機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、その 指定を取り消したり、6ヶ月以内の範囲内で期間を定めて業務の全部又は一部を停止することができる。ただし、第1号に該当する場合には、その指定を取り消さなければなら ない。
- 虚偽その他不正の方法で指定を受けた場合。
- 指定された事項に違反して業務を行った場合
- 第2項による指定要件に適合しなくなった場合。⑦第1項及び第6項による全国支援機関の指定、業務停止及び指定取消しの基準・手 続き及び運営などに必要な事項は大統領令で定める。
第 17 条 ( 農 村 経 済 ・ 社 会 サービ ス 活 性 化 地 域 委 員 会 ) ①市長・郡守・区長は、基礎地方自治体レベルで地域内の農村経済・社会サービス活性化 のための政策を発掘し、重要事項を審議するため、農村経済・社会サービス活性化地域 委員会(以下「地域委員会」という)を設置することができる。
②地域委員会は、委員長1名を含む5名以上10名以内の委員で構成し、委員長は委員の中 から互選する。
③地域委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長・郡守が委嘱する。 ㆍ区長が任命または委嘱する。
- 当該地方自治体の公務員
- 地域内の農村経済・社会サービス関連の社会福祉・市民社会団体の代表者
- 地域内の農村経済・社会サービス関連の経済・産業分野団体の代表
- 地域内の農村サービスコミュニティの代表
- 農村経済・社会サービスに関する学識・経験が豊富な者
- ④地域委員会は、次の各号の事項を審議・議決する。
- 地域内の農村経済・社会サービス活性化政策に関する事項
- 地域内の農村経済・社会サービスに必要な財源確保方案
- 第18条に基づく農村経済ㆍ社会サービス活性化地域支援機関が策定した事業計画
- 第18条に基づく農村経済ㆍ社会サービス活性化地域支援機関が支援した事業等の評 価結果
- その他地域委員会が必要と認めた事項
⑤地域委員会の委員長は、第4項により地域委員会が審議・議決した内容及びその結果を 市長・郡守・区長に報告しなければならない。
⑥第1項から第5項までで定める事項のほか、地域委員会の構成及び運営などに関する事項は 、地方自治体の条例で定める。
第 18 条 ( 農 村 経 済・社会 サー ビ ス 活 性 化 地 域 支 援 機 関 ) ①市長・郡守・区長は、基礎自治体レベルで地域内の農村経済・社会サービスの活性化を 支援するため、農村経済・社会サービス活性化地域支援機関(以下「地域支援機関」とい う)を指定することができる。
②第1項の規定による地域支援機関に指定を受けようとする者は、次の各号の要件を 全て満たさなければならない。
- 「公益法人の設立・運営に関する法律」第4条により設立許可を受けた公益法人または 大統領令で定める非営利法人であること。
- 大統領令で定める組織・人員・施設基準を備えること。
- 地域内の農村経済・社会サービス活性化支援運営計画があること。 ③地域支援機関は、次の各号の業務を行う。
- 地域内の農村経済・社会サービス活性化のための政策執行の支援
- 地域内の農村経済・社会サービス関連機関・団体などへの支援計画の策定と支援域内の農村経済・社会サービス関連機関及び団体等の事業計画審査
- 地域内の農村経済・社会サービス提供主体のサービス提供実績、サービス提供過程、 事業の成果及び満足度などの点検・評価
- 地域内の農村経済・社会サービス関連機関及び団体等のための教育及び諮問等 の支援
- 第19条に基づく寄付金品の受付と農村の才能分かち合い活動希望者の募集及び連携 6. 農村住民と地域内の農村経済・社会サービス提供主体との連帯・協力支援 地域支援機関は、第3項により地域支援機関が遂行した業務の内容及びその結果を市・ 郡守・区長に報告しなければならない。
⑤市長・郡守・区長は、第1項の規定により指定された地域支援機関に対し、予算の範囲内 で第3項の業務を遂行するために必要な経費を支援することができる。
⑥市長・郡守・区長は、地域支援機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指 定を取り消したり、6ヶ月以内の範囲内で期間を定めて業務の全部又は一部を停止する ことができる。ただし、第1号に該当する場合には、その指定を取り消さなければならない。
- 虚偽その他不正の方法で指定を受けた場合。
- 指定された事項に違反して業務を行った場合
- 第2項による指定要件に適合しなくなった場合。
⑦第1項及び第6項による地域支援機関の指定、業務停止及び指定取消しの基準・手 続き及び運営などに必要な事項は大統領令で定める。
第19条(寄付金品の受付)
①全国支援機関及び地域支援機関は、自主的に寄託される寄付金品を事業目的に合致する 範囲内で受付することができる。
②全国支援機関及び地域支援機関は、第1項により受領した寄付金を別途の口座で管理しな ければならない。
③寄付金の受付手続き及び方法など必要な事項は、大統領令で定める。
第 20 条 ( 農 村 サ ービ ス 協 約 ) ①農林畜産食品部長官と地方自治体の長は、農村住民などが必要とする農村経済ㆍ 社会サービスを効率的に提供するため、農村経済ㆍ社会サービス提供主体を対象にサービスの種類と規模、所要予算及び期間などを定め、農村サービス協約を締結すること ができる。
- 第1項の規定による農村サービス協約の基準、締結手続きなど必要な事項は、農 林畜産食品部令で定める。
第4章 補則
第21条(聴聞)農林畜産食品部長官又は市長・郡守・区長は、次の各号のいずれかに該当する処分を するには、聴聞をしなければならない。
- 第8条第4項に基づく教育訓練機関の指定取り消し
- 第11条第1項に基づく農村サービス地域共同体の指定を取り消す。
3. 第13条第4項に基づく社会的農場の指定を取り消す。 - 第16条第6項に基づく全国支援機関の指定取り消し
- 第18条第6項に基づく地域支援機関の指定取り消し
第 22 条 ( 権 限 等 の 委 任 又 は 委 託 )
①この法律による農林畜産食品部長官の権限は、その一部を大統領令で定めるとこ ろにより、市・道知事又は市長・郡守・区長に委任することができる。
②国と地方自治体は、この法律に基づく業務の一部を大統領令で定めるところにより、「 公共機関の運営に関する法律」第4条に基づく公共機関又は大統領令で定める非営利法 人や民間団体に委託することができる。
③第1項の規定により権限を委任された市・道知事は、委任された権限の一部を農林畜産食 品部長官の承認を受け、市長・郡守・区長に再委任することができる。
第5章 ペナルティ
第23条(罰則)
①第13条第3項に違反して指定表示又はこれと類似の表示を使用した者には、500万ウォン 以下の罰金を科す。
第1項の規定による過料は、大統領令で定めるところにより、農林畜産食品部長官が課す。 ㆍ徴収する。」
この法律が施行されるのは8月とのことなので動向を注視していきたいと思います。