1981年教育法によりイギリスの障害のある子どもの教育はそれまでの障害カテゴリーを基にしたものから学習における困難さから考えられる特別な教育的なニーズを基にしたものに変更されました。この特別な教育的なニーズは、1979年に出されたウォーノック報告で提唱された概念です。この概念は個々の子供に障害のラベリングを回避することと、従来の障害カテゴリーの概念では支援されにくい学習遅滞の子供の教育や、障害が複数ある子どもの教育を充実させることも目的としています。
またイギリスの教育方針ではもともと「障害のある子ども」とは言わず、「特別な教育的なニーズがある子ども」という認識を基礎にしています。インクルージョン教育(インクルーシブ教育・統合教育)については、「特別な教育的支援の必要性がある子供が、可能な限り通常の学校で教育を受けるだけでなく、「カリキュラムや学校生活において仲間と一緒に十分に活動すること」と定義。障害の有無で区別しようという視点を取り払って教育システム・制度を構築しています。
基本的にどこの学校を選ぶかは保護者や子供の意思によって変わりますが、特別支援学校に通うには重度の障害を持つという判定書が必要になり、ほとんどが地区の普通の学校に通うこととなります。その代わりに、重度の障害などを理由に、必要があれば地方行政や学校が子供の発達状況や家庭の状況を鑑みて子供にとって必要となる特別な教育的ニーズがどのようなものなのかを家族と話し合います。その話し合いの結果、まずは通常の学校で必要な配慮や対策が講じられることになります。それでも子どもが教育目標を達成するには、さらなる特別なサポートが必要と判断された場合、医師や外部の教育心理学者、障害の専門家たち、さらに地方教育局などと特別なサポートを専門とする学校への通学などが検討されるというシステムが構築されているのです。
これらの検討は最低でも一年ごとに検討されるそうです。ここで中心に検討されるのは障害があるか否かではなく、学習への困難さを解決するため教育的特別な手当てをどのように用意し、整えていくかということ。このためより多くの子供が通常の学校で教育されることにつながっています。
これらの教育制度はSENと呼ばれ、これはSpecial Educational Needs(特別な教育的ニーズ)の頭文字から取られた物です。イギリスでは「特別な教育的な手立て(Special Educational Provision)」を必要とするほど、「学習における困難さ(Learning Difficulties)」があるならばその子供は特別な教育的ニーズがあると捉えられています。障害の有無に関わらず「学習における困難さ」の有無が基本となるのです。
一方日本でもインクルーシブ教育の取り組みは今まで行われてきましたが、日本の取り組みとイギリスで大きく異なるのは、イギリスが障害の有無で区別をしないのに対して日本は障害があった段階で特別支援の対象として、特別支援学校や特別支援学級などを活用して障害や特別な支援を必要とする子供とそうでない子供を別環境で教育する分離教育を主軸として行ってきたことです。分離教育は整備された環境で専門スタッフによる細かい配慮や指導を受けられる一方で障害のある子どもたちの人生経験や人間関係、社会経験の機会を奪ってしまうとして近年問題視されています。
日本では2014年に障害者権利条約に批准し、障害の有無に関わらず教育や雇用等の権利、社会保障へのアクセスを担保できるようにするほか、インクルーシブ教育に対しての教員の専門性向上や学校施設設備の整備支援をしているものの、普及には程遠いのが現状です。課題としては様々問題があるためまずはできることから少しずつでもアクションをしていくことが未来の素晴らしい社会を形成するためにも求められるでしょう。
引用
・教育先進国イギリスのインクルーシブ教育のシステム - 鞆物語 (tomonoura.life)
・イギリスにおける小中学校のインクルーシブ教育|学び!と共生社会|まなびと|Webマガジン|日本文教出版 (nichibun-g.co.jp)
・資料6-1:イギリスにおける障害のある子どもの教育について:文部科学省 (mext.go.jp)
・https://mannen.jp/patchtheworld/5376/